○吉備中央町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年12月26日

告示第17号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、本町における鳥獣による農林水産業等の被害を防止又は軽減させるため、吉備中央町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、吉備中央町鳥獣被害防止計画に掲げる有害鳥獣の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員の編成)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する。

(1) 町長が町職員のうちから指名する者

(2) 岡山県猟友会加茂川分会及び賀陽分会(以下「分会」という。)の会員のうち、次に掲げる要件に該当し、分会から推薦のあった者のうち町長が任命する者

 第1種銃狩猟免許又は第2種銃狩猟免許の所持者のうち、直近3年以上連続して狩猟者登録し、かつ、対象鳥獣の捕獲等を適性かつ効果的に行うことができると見込まれる者

 毎年度、町長が指示する対象鳥獣の捕獲等の回数について10分の6以上に従事することに同意する者

2 前項に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職で非常勤の職員とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定に関わらず、隊員が次の各号のいずれかに該当した場合は、その任を解くものとする。

(1) 前条第1項第1号の規定により指名された隊員が、実施隊を所轄する部署を異動した場合

(2) 前条第1項第2号の規定により任命された隊員が、分会の会員でなくなった場合

(3) 隊員本人から辞退の申し出があった場合

(隊長及び副隊長)

第5条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、農林課長をもって充て、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 副隊長は、隊員の互選によって定める。

4 隊長に事故あるとき、又は、隊長が欠けたときは、副隊長がその職務を代理する。

(解任)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係規則に違反した場合

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消された場合

(3) 正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めた場合

(報酬及び費用弁償)

第7条 隊員の報酬は、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)に定めるところにより支給する。

(事務局)

第8条 実施隊の事務局は、農林課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が隊長と協議して別に定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

吉備中央町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年12月26日 告示第17号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成25年12月26日 告示第17号