○吉備中央町農産物販売農家応援給付金給付事業実施要綱
令和5年6月22日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、農産物価格の下落や農業資材の高騰等の情勢を考慮し、今後の継続的かつ安定的な農業経営を支援するため、町内の農産物販売農家に対して、吉備中央町農産物販売農家応援給付金事業を実施することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 農産物販売農家 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 令和5年6月30日における米(主食用米又は新規需要米をいう。以下同じ。)の作付面積(米の作付けを行った水張面積をいう。以下同じ。)が10アール以上である農業者(農業法人又は集落営農組織を含む。以下同じ)
イ 令和4年1月1日から令和4年12月31日における米以外の農産物の販売額の合計金額が10万円以上である農業者
(2) 営農計画書 令和5年度の農地の利用に係る経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲ1(1)に規定する水稲生産実施計画書兼営農計画書であって、同要綱Ⅲ2(1)の規定により吉備中央町地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)に提出したものをいう。
(3) 給付金 前条の目的を達するために、吉備中央町農産物販売農家応援給付金として、町長によって給付される給付金をいう。
(4) 米販売農家応援事業 米の作付面積が10アール以上の農業者を支援する事業をいう。
(5) 農産物販売農家応援事業 米以外の農産物の販売額の合計金額が10万円以上である農業者を支援する事業をいう。
(6) 農産物 日本標準商品分類(平成2年総務省改定)により分類される粗原料及びエネルギー源(大分類1)の植物粗製品(中分類3)の花き(小分類034)又は食料品、飲料及び製造たばこ(大分類7)の農産食品(中分類69)に該当するものをいう。ただし、食料品、飲料及び製造たばこ(大分類7)の農産食品(中分類69)のうち、次の各号に掲げる商品は、除くこととする。
ア 米穀(小分類691)
イ その他の農産食品(小分類699)
(給付対象者)
第3条 給付金の給付を受けることができる者は、令和5年6月30日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている農産物販売農家(以下「給付対象者」という。)で、今後も農業経営を継続する意思を有する者であること。ただし、給付対象者が給付金の給付を受けることができる回数は、1給付対象者につき1回を限度とする。
(申請・受給権者)
第4条 給付金の申請・受給権者は、給付対象者が属する世帯の世帯主又は営農計画書の名義人のいずれかとする。ただし、給付対象者が属する世帯の世帯主又は営農計画書の名義人が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者、又は、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者とする。
(給付額)
第5条 給付金の給付対象となる事業の種別、給付区分及び給付金の額は、次の表のとおりとする。
種別 | 給付区分 | 給付金の額 |
米販売農家応援事業 | 米の作付面積10アール以上50アール未満の農業者 | 1万円 |
米の作付面積50アール以上100アール未満の農業者 | 1万5千円 | |
米の作付面積100アール以上400アール未満の農業者 | 3万円 | |
米の作付面積400アール以上の農業者 | 4万5千円 | |
農産物販売農家応援事業 | 農産物の販売額の合計金額が10万円以上の農業者 | 1万円 |
農産物の販売額の合計金額が50万円以上の農業者 | 2万円 |
(申請・給付の方式)
第6条 町は、協議会と協議の上、あらかじめ米の作付面積を記載した吉備中央町農産物販売農家応援給付金事業給付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を作成し、給付対象者に送付するものとする。
2 給付を受けようとする給付対象者が属する世帯の世帯主又は営農計画書の名義人(以下「申請者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 令和4年における野菜・果樹に係る出荷・販売伝票の写し
(2) 農業経営承継確認書類(給付対象者が死亡し、農業経営を承継した者に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町による給付は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。
2 町長は、前号の規定による決定通知書を受けた者に対し給付金を給付するものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、給付金の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に給付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 給付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町が第7条の規定に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年12月31日限り、その効力を失う。