○吉備中央町頑張る農家応援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第16号
吉備中央町頑張る農家応援事業補助金交付要綱(平成30年吉備中央町告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業を営む者が農作業の効率化及び生産性収益性の向上並びに労働負担の軽減を図るために、農業機械及び設備(以下「機械等」という。)の導入に要する経費に対して予算の範囲内で吉備中央町頑張る農家応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 農家 経営耕地面積が10a以上の農業を営む者をいう。
(2) 農業法人 農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であって、町内に主たる事務所を置いて農業を営む者をいう。
(3) 集落営農組織 集落など一定地域内で、農家が農業生産工程の全部又は一部を共同で行う組織(規約等を制定していること。)をいう。
(4) 経営耕地面積 農地台帳又は経営所得安定対策等交付金にかかる営農計画書の面積をいう。
(5) 園芸 野菜、果樹、花卉又は花木の栽培をいう。
(6) 基幹作業 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる作業をいう。
ア 稲作 耕起、代かき、田植、稲刈り、脱穀又は調製
イ 園芸 耕起、整地、播種、収穫又は調製
(7) 管理作業 農地及び水路等の維持管理、除草、害虫の防除等作物の育成に必要な作業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納がない農家、農業法人又は集落営農組織(以下「補助対象農家等」という。)とする。ただし、補助対象農家等が補助金の交付を受けることができる回数は、それぞれ通算1回とする。
2 前項ただし書きにおいて、過去にこの補助金を受けている補助対象農家等(以下「補助金既交付者」という。)から農業を受け継いだ補助対象農家等は、補助金既交付者と同一の補助対象農家等とみなす。
(補助対象機械等)
第4条 補助金の対象となる機械等は、稲作又は園芸の基幹作業又は管理作業に要するもので、町内の販売業者から購入する1台当たり3万円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)を超える機械等とする。
(1) 貨物自動車等農業以外への汎用性の高いもの
(2) 施設、設備又はそれに類するもの
(3) 国、県、町又はこれらの外郭団体等から同様の趣旨の補助制度の交付に採択されたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する機械等の購入に要する経費とし、機械等の台数の上限は、2台とする。
2 機械等の購入の際下取り等による収入がある場合は、その額を補助対象経費から除くものとする。
経営耕地面積の区分 | 補助金の上限額 |
10a以上50a未満 | 5万円 |
50a以上100a未満 | 10万円 |
100a以上400a未満 | 25万円 |
400a以上 | 50万円 |
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町頑張る農家応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助金の支給決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。
(2) 補助金の交付の対象となる農業機械等を取得した日から起算して5年を経過するまでに自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く。)し、又は町外へ転出したとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。