○デジタル事業推進室設置規則
令和5年3月31日
規則第6号
(設置)
第1条 吉備中央町のデジタル技術を活用した施策を円滑に推進するため、吉備中央町課設置条例(平成19年吉備中央町条例第2号)第1条に定める企画課内にデジタル事業推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(職の設置及び職務権限)
第2条 推進室に次の職を置く。
(1) 室長
(2) 室長補佐
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じその他職員を置くものとする。
(事務分掌)
第3条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) デジタル田園健康特区の推進に関すること。
(2) デジタル田園都市国家構想事業の推進に関すること。
(3) DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に関すること。
(4) 組織内の連携及び総合調整に関すること。
(5) その他デジタル事業を推進するために必要な事項に関すること。
(室長の専決事項)
第4条 室長の専決事務は、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)第7条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(吉備中央町事務分掌規則の一部改正)
2 吉備中央町事務分掌規則(平成16年吉備中央町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略