○吉備中央町デジタル田園都市国家構想アーキテクト等設置規則
令和5年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進アーキテクト(以下「アーキテクト」という。)及び吉備中央町デジタル田園都市国家構想推進フェロー(以下「フェロー」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「デジタル田園都市国家構想」とは、デジタル田園都市国家構想基本方針(令和4年6月7日閣議決定)に掲げる、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を目指すまちづくりをいう。
(所掌業務)
第3条 アーキテクトは、町がデジタル田園都市国家構想を推進するに当たり、地域課題の設定、事業計画の作成、先端的技術の活用など、デジタル田園都市国家構想を企画する者として、調査又は審議その他の極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を必要とする業務を行うものとする。
2 フェローは、専門的知識、経験等に基づき、デジタル田園都市国家構想に関わる情報収集、情報発信及び官民連携組織の運営等に関する支援及び助言を行うものとする。
(役職等)
第4条 アーキテクトの役職は、総括アーキテクト及び補佐アーキテクトとする。
2 補佐アーキテクトの担当は、地域連携事業、医療・福祉事業及びシステム・事業評価とする。
3 前条第1項に定める審議が整わない場合、総括アーキテクトの裁定によって解決することとする。
4 フェローの役職は町長が別に定めるものとする。
(選任)
第5条 アーキテクト及びフェロー(以下「アーキテクト等」という。)は、町がデジタル田園都市国家構想において取り組む対象分野に関係する高度な知識、経験等を有する者の中から、町長が委嘱する。
2 アーキテクト等は、吉備中央町職員の身分を有しない。
(任期)
第6条 アーキテクト等の委嘱期間は、2年を超えない範囲内の期間とする。ただし、再任は妨げない。
(旅費等の支給)
第7条 アーキテクト等は、無報酬とする。ただし、町の依頼によるアーキテクト等としての活動に対し、町長が特に認める場合は、以下により旅費を支給することができる。
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 普通旅客運賃実費 |
車賃 1キロにつき | 37円 |
日当 1日につき | 県外 3,000円 外国 5,000円 |
宿泊料 1泊につき | 県内 8,000円 県外 13,000円 外国 15,000円 |
(守秘義務)
第8条 アーキテクト等は、業務等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 アーキテクト等に関する庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月17日から適用する。