○吉備中央町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付規則

令和4年9月26日

規則第35号

(趣旨)

第1条 農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要がある。このため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策国要綱」という。)に基づいて事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国要綱、就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号。以下「県要領」という。)、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日付け農産第3号。以下「県交付要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和6年4月1日付け農産第241号。以下「県運用」という。)及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 交付の対象となる事業の種類、補助率及び交付額、交付対象者は、別表に定めるとおりとする。

(計画等承認申請)

第3条 本事業の助成又は資金の交付を受けようとする者は、事業の種類に応じて、国要綱、県要領、県交付要綱及び県運用(以下「国要綱等」という。)に規定する計画等を作成し、経営発展支援事業については、経営発展支援事業計画等承認申請書(様式第1―1号)に、世代交代・初期投資促進事業については、世代交代・初期投資促進事業計画書等承認申請書(様式第1―2号)に、経営開始資金については、県運用に定める青年等就農計画等承認申請書(県運用別紙2)に添えて町長に提出しなければならない。

(計画の承認及び通知)

第4条 町長は、前条の規定により計画等承認申請書の提出があったときは、事業の種類に応じて、国要綱等に規定する要件等を確認し、適正と認める場合は、これを承認し、(経営発展支援事業・世代交代・初期投資促進事業・青年等就農)計画等承認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。

(変更承認申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた者は、計画等を変更し、中止し、又は廃止する場合には、計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(交付申請)

第6条 前条の規定により承認を受けた者は、事業の種類に応じて、国要綱等に規定する交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、就農準備資金については、就農準備資金交付申請書(様式第4号)による。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、事業の種類に応じて国要綱等に規定する要件等を確認し、適正と認める場合は、補助金等交付決定通知書(規則様式第4号)により、申請者に通知するものとする。ただし、経営開始資金については、交付の決定及び資金の額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。

(就農状況報告等)

第8条 交付対象者は、事業の種類に応じて、国要綱等に基づいた就農状況報告等を、定められた期日までに行わなければならない。

(実績報告)

第9条 経営発展支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を完了したときは、国要綱に規定する実績報告書兼助成金支払請求書を町長に提出しなければならない。

2 就農準備資金に係る事業を完了したときは、就農準備資金に係る事業完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに国要綱等の要件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第6号)により、交付対象者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第11条 補助金等の交付は、経営発展支援事業、世代交代・初期投資促進事業及び就農準備資金にあっては年1回、経営開始資金にあっては半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、交付対象者からの請求に基づき申請内容及び事業実施状況を審査し、適正と認めた場合は速やかに補助金等を支払うものとする。

(検査等)

第12条 町長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(関係書類の整備)

第13条 受給者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年7月10日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業の種類

補助率及び交付額

交付対象者

経営発展支援事業

国要綱(別記1)による

国要綱(別記1)の要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

世代交代・初期投資促進事業

緊急対策国要綱(別記2)による

緊急対策国要綱(別記2)の要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

就農準備資金

国要綱(別記2)による

国要綱(別記2)の要件を満たし、研修計画について、県知事が承認した者

経営開始資金

国要綱(別記2)による

国要綱(別記2)の要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

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吉備中央町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付規則

令和4年9月26日 規則第35号

(令和7年7月10日施行)