○吉備中央町新規就農者育成総合対策事業補助金等交付規則
令和4年9月26日
規則第35号
(趣旨)
第1条 農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要がある。このため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営1996号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策国要綱」という。)に基づいて事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、国要綱、就農促進トータルサポート事業実施要領(平成21年4月1日付け農営第19号。以下「県要領」という。)、岡山県農産対策関係事業補助金交付要綱(平成22年4月1日付け農産第3号。以下「県交付要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和5年4月1日付け農産第175号。以下「県運用」という。)及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付の対象となる事業の種類、補助率及び交付額、交付対象者は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
(就農状況報告等)
第8条 交付対象者は、事業の種類に応じて、国要綱等に基づいた就農状況報告等を、定められた期日までに行わなければならない。
(実績報告)
第9条 経営発展支援事業又は初期投資促進事業を完了したときは、国要綱に規定する実績報告書兼助成金支払請求書を町長に提出しなければならない。
2 就農準備資金に係る事業を完了したときは、就農準備資金に係る事業完了報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第11条 補助金等の交付は、経営発展支援事業、初期投資促進事業及び就農準備資金にあっては年1回、経営開始資金にあっては半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、交付対象者からの請求に基づき申請内容及び事業実施状況を審査し、適正と認めた場合はすみやかに補助金等を支払うものとする。
(検査等)
第12条 町長は、必要があると認める場合は、交付対象者に対して報告を求め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(関係書類の整備)
第13条 受給者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助率及び交付額 | 交付対象者 |
経営発展支援事業 | 補助対象経費の3/4以内 | 国要綱の(別記1)経営発展支援事業第5の1に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 |
初期投資促進事業 | 補助対象経費の3/4以内 | 緊急対策国要綱の(別記6)初期投資促進事業第5の1に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 |
就農準備資金 | 300,000円/年 (25,000円/月) 交付期間は最長2年間 | 国要綱の(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の1に掲げる要件を満たし、研修計画について、県知事が承認した者 |
経営開始資金 | 1,500,000円/年 (125,000円/月) ただし、夫婦の場合は1.5倍 交付期間は最長3年間 | 国要綱の(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 |