○吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金交付要綱

令和4年6月23日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、吉備中央町立中学校(以下「中学校」という。)の生徒の受検する能力検定の検定料に対して、吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、学力の向上及び能力検定の受検の推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 助成金は、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成金の対象となる能力検定)

第3条 助成金の交付の対象となるものは、学校長の取りまとめにより中学校で受検する次に掲げる能力検定とする。

(1) 公益財団法人日本漢字能力検定協会の実施する日本漢字能力検定

(2) 公益財団法人日本英語検定協会の実施する実用英語技能検定

(3) 公益財団法人日本数学検定協会の実施する実用数学技能検定

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に掲げるそれぞれの能力検定につき生徒1人当たりの検定料から1,000円の自己負担額を引いた額とする。

(申請の手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする学校長は、吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金交付申請書(様式第1号)に受検者の名簿を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当であると認めるときは、吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金交付決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の決定通知を受けた学校長は、能力検定を実施後に能力検定の実施状況を記載した吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、交付に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第9条 前条の規定による確定通知を受けたものは、吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認められるときは、助成金の概算払をすることができる。

3 前項の概算払を受けようとする学校長は、第6条に規定する交付決定の通知を受けた日以後に吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金概算払請求書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又はその一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年6月15日から適用する。

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吉備中央町中学校生徒に対する能力検定助成金交付要綱

令和4年6月23日 告示第23号

(令和4年6月23日施行)