○吉備中央町成年後見制度の利用を促進するための要綱
令和4年3月31日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、成年後見制度の利用の促進に関する施策を推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。以下同じ。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国及び地方公共団体との連携を図り、施策を策定し、実施する。
(関係者の協力)
第4条 成年後見人等、成年後見等実務機関(法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関をいう。以下同じ。)及び成年後見関連事業者(同第4項に規定する成年後見関連事業者をいう。以下同じ。)は、町が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の相互の連携)
第5条 町並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携体制の確立に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第6条 町長は、法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく町の地域福祉計画内に成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるものとする。
(地域連携ネットワークの構築等)
第7条 町長は、町民等の権利擁護の支援のための地域連携ネットワークを構築し、その中核的役割を担う機関として、吉備中央町成年後見相談センター(以下「センター」という。)を福祉課に置く。
2 センターは、町に在住する者又は町が援護を要するものと認める者を支援するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関すること。
(2) 成年後見制度等に関する広報及び啓発に関すること。
(3) 町民後見人の養成及び活動支援に関すること。
(4) 成年後見人等の支援に関すること。
(5) 成年後見制度等に関する関係機関等との調整に関すること。
(6) 成年後見人等の不正防止に関すること。
(7) その他成年後見制度等の利用の促進に関し必要と認めること。
(委員会の設置)
第8条 町は、成年後見制度の利用の促進及び適切な事業運営を確保するため、吉備中央町成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成年後見制度等の利用を必要とする人を支援につなげる地域連携の仕組みの整備及び強化に関すること。
(2) 成年後見制度等の利用の促進に係る普及啓発並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3) 成年後見制度等の利用に係る相談体制の整備に関すること。
(4) 権利擁護に関する支援を必要とする人を発見し、支援に結び付ける機能の強化に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会において必要と認める事項
(組織)
第10条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療・福祉関係者
(2) 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が前条の所掌事務の遂行のために必要と認める者
(任期)
第11条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定は、委員の再任を妨げるものではない。
(委員長及び副委員長)
第12条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を設置し、会務を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第14条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。ただし、第10条第2項第3号に規定する委員への報酬は、支給しない。
(守秘義務)
第15条 この告示に基づく事業に従事する者は、利用者及び利用者の家族の個人情報の保護に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。