○吉備中央町学校運営協議会要綱

令和4年3月9日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第47条の5の規定に基づき吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等について、吉備中央町学校運営協議会規則(令和3年吉備中央町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 協議会を設置しようとする学校(吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町条例第89号)第2条及び第3条に規定する学校をいう。以下同じ。)の校長は、学校運営協議会設置届出書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。この場合において、規則第3条第1項ただし書の規定により2以上の学校について1の協議会を設置するときは、各学校の校長の連名により提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、学校運営協議会設置決定通知書(様式第2号)により当該届出をした学校の校長へ通知するものとする。

(委員の推薦)

第3条 学校運営協議会を設置する学校の校長は、規則第8条の規定による委員の委嘱について、学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)により委員を推薦するものとする。

(意見の申出)

第4条 協議会は、規則第5条の規定により教育委員会に対して意見を述べようとするときは、学校運営等に関する意見書(様式第4号)にその内容を記載し、提出するものとする。

(報告)

第5条 学校運営協議会を設置した学校の校長は、年度終了時までに当該年度に開催した会議内容を記した学校運営協議会報告書(様式第5号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、委員から学校運営協議会委員辞任届(様式第6号)が提出されたとき又は規則第15条各号の規定に該当するときは、当該委員を解任できるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任したときは、学校運営協議会委員解任通知書(様式第7号)により当該協議会の会長に通知するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の設置等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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吉備中央町学校運営協議会要綱

令和4年3月9日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)