○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金交付要綱

令和3年7月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域医療提供体制の維持、継続と並行し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けて最前線で業務に従事する町内の医療機関等(以下「医療従事者等」という。)に対し、この告示の定めるところにより交付金を交付するものとする。

(交付事業及び交付額)

第2条 交付金の交付対象は、次の各号に掲げる事業とし、事業内容、交付対象者及び交付額は次の表に定めるところによる。

事業名

事業内容

交付対象者

交付額

医療従事者支援事業

新型コロナウイルス感染症対応に従事する医療従事者への補助

町内の医療機関に従事する医療従事者

医師1人につき、100,000円

看護師1人につき、50,000円

医療機関間の連絡調整事業

新型コロナウイルス感染症対応に従事する医療機関が所属する医師会への補助

町内の医療機関が所属する医師会

高梁医師会

500,000円

御津医師会

100,000円

(交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする医療従事者等は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援金交付事業給付申請書(様式第1号)及び吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金内訳書(様式第2号)を町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、交付金を交付することが適当と認めたときは、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により交付金を交付することが不適当と認めたときは、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者が交付金を請求しようとするときは、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支払い)

第6条 町長は前条の請求を受けたときは、速やかに交付金を支払うものとする。

(交付決定の取消し又は返還等)

第7条 町長は、交付金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 交付金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の例による。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金交付要綱

令和3年7月15日 告示第20号

(令和3年7月15日施行)