○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援事業交付金交付要綱
令和3年7月15日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域医療提供体制の維持、継続と並行し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けて最前線で業務に従事する町内の医療機関等(以下「医療従事者等」という。)に対し、この告示の定めるところにより交付金を交付するものとする。
(交付事業及び交付額)
第2条 交付金の交付対象は、次の各号に掲げる事業とし、事業内容、交付対象者及び交付額は次の表に定めるところによる。
事業名 | 事業内容 | 交付対象者 | 交付額 |
医療従事者支援事業 | 新型コロナウイルス感染症対応に従事する医療従事者への補助 | 町内の医療機関に従事する医療従事者 | 医師1人につき、100,000円 看護師1人につき、50,000円 |
医療機関間の連絡調整事業 | 新型コロナウイルス感染症対応に従事する医療機関が所属する医師会への補助 | 町内の医療機関が所属する医師会 | 高梁医師会 500,000円 御津医師会 100,000円 |
(支払い)
第6条 町長は前条の請求を受けたときは、速やかに交付金を支払うものとする。
(交付決定の取消し又は返還等)
第7条 町長は、交付金を交付した後において、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 交付金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。