○吉備中央町特定空家等除却事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町空家等の適正管理に関する条例(平成31年吉備中央町条例第4号。以下「条例」という。)に規定する空家等の適正な管理により、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とし、特定空家等の除却を行う者に対し、予算の範囲内において吉備中央町特定空家等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(2) 町内施工業者 町内に本社、支店、営業所等の活動拠点を置き、建築関連業務等を営む事業者であって、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に存する特定空家等(以下「補助対象空家等」という。)について町内施工業者が施工する除却工事とする。
(2) 補助対象空家等の物的状況が、法第14条第14項の規定に基づき国土交通大臣が定めた「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針中、別紙1から別紙4に掲げる状況にあり、町により特定空家等と認定されたものとする。ただし、法第14条第2項の規定に基づき勧告された特定空家等は、除く。
(3) 補助対象空家等に対して、所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 補助金の交付を受ける目的で故意に破損させた空家等でないこと。
(5) 補助対象空家等の一部の除去工事(長屋建ての住宅を除く)でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象空家等の所有権を有する個人若しくはその相続人(以下「所有者等」という。)又は除却工事を実施することについて所有者等の承諾を得た個人であること。
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯員が、納期の到来した租税公課等の滞納がないこと。
(3) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事に係る経費の金額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に3分の1を乗じて得た額とし、上限額は、50万円とする。この場合において、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、吉備中央町特定空家等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象空家等のうち建築物の登記事項証明書(未登記の場合は、所有権を証明する書類)、土地の登記事項証明書。
(2) 申請者の住民票の写し(申請者が相続人である場合は、戸籍謄本等の相続関係が分かる書類の写しを含む。)
(3) 除却工事の施工場所及び施工内容の明細が記載された見積書
(4) 補助対象空家等の現況写真(全体を写したもので撮影日のあるもの)
(5) 所有者が除却工事を実施することについて承諾していることを証する書類(申請者が所有者以外の者である場合であって、所有者の承諾を得て除却工事を実施する場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、除却工事の着工前に前項の規定による補助金の交付の決定を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに吉備中央町特定空家等除却事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除却工事に係る契約書の写し
(2) 除却工事の経費の支出に係る証拠書類の写し(施工場所及び施工内容の明細が記載されたもの)
(3) 除却工事の施工中及び施工後の写真(撮影日のあるもの)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定による届出の写し
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票の写し
(6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業が建築基準法その他の関係法令に違反していることが確認されたとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(補助事業者の責務)
第13条 補助事業者は、当該補助事業を実施したときは、補助対象空家等の跡地について適切な管理を行わなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。