○吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に居住する高齢者に対して、自動車急発進防止装置の整備に要する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、予算の範囲内において吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車急発進防止装置 国土交通省の性能認定を受けた後付け急発進抑制装置としての機能を有する装置をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい、次のいずれにも該当するものとする。

 自動車急発進防止装置を設置することが可能であるもの

 車両法第58条第1項の規定による有効な自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けているもの

 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されたもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されているものであって申請年度の末日において、65歳以上に達する者であること。

(2) 有効期間内の道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に定める普通自動車の免許を受けて同法第92条の規定により交付された運転免許証(以下「自動車運転免許証」という。)を保有している者であること。

(3) 自動車急発進防止装置を設置しようとする自動車の自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている氏名と自動車運転免許証に記載されている氏名とが同一であること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 吉備中央町暴力団排除条例(平成23年吉備中央町条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が経済産業省の定める安全運転サポート車普及促進事業費補助金交付要綱に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが自動車急発進防止装置の整備事業者として認定した事業者又は後付け安全運転支援装置の製造メーカーが設置及び販売について承認した事業者(以下「事業者」という。)により行わせる自動車急発進防止装置の整備とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象者が事業者の店舗等において、補助対象者の使用する自動車に自動車急発進防止装置の購入及び取付けを依頼するに当たり、その対価として事業者へ支払う費用(以下「本人負担費用」という。)の全額とする。ただし、取付けに際して行った自動車の故障箇所の修理、補修、改良又は改造に係る費用を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、2万円とする。ただし、他の公共機関の補助金等を受けることにより本人負担費用が2万円未満になる場合は、本人負担費用を補助金の額とする。

2 前項ただし書の規定による補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1名につき1台、かつ、1回限りとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者に代わり申請者の委任した者により申請書を提出することができる。

(1) 見積書(第5条に定める補助対象経費が確認できるもの)の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに申請者に対し、吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 申請者が、当該決定に係る補助対象事業を変更しようとするとき、又は補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金(変更、中止)承認申請書(様式第3号)により町長へ申請し、その承認を受けなければならない。

(補助対象事業の変更等の承認及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付決定額の変更を伴うときは、予算の範囲内で当該変更を決定するものとする。

3 町長は、第1項の承認をしたときは、申請者に対し、吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金(変更、中止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 保証書その他の装置の品番が確認できる書類の写し

(3) 自動車急発進防止装置設置販売証明書(様式第6号)

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の各号に該当したことにより同項の規定による取消しを行った場合、速やかにその旨の理由を付して当該取消しをした者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りでない。

(1) 天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該整備済自動車を処分するとき。

(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第15条 補助金の交付を受けて整備した自動車急発進防止装置は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第2号

(令和3年7月15日施行)