○吉備中央町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第6号

(休館日)

第2条 吉備中央町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日までの日

(開館時間)

第3条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員の業務)

第4条 条例第4条の規定による職員の業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 子育てひろばの運営

(2) 一時保育の運営

(3) ファミリー・サポートセンターの運営

(占用利用の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請書は、吉備中央町子育て支援センター占用利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(占用利用の許可)

第6条 条例第10条の規定による許可書は、吉備中央町子育て支援センター占用利用許可請書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)によるものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 支援センター内で喫煙し、又は所定の場所以外の場所で飲食しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(5) 動物を持ち込まないこと。

(6) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。

(7) 支援センター内において物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他に類する行為をしないこと。

(8) 風紀及び秩序を乱さないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(占用利用者の遵守事項)

第8条 占用利用者は、前条各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用した施設、設備等は原状に復して整理整頓すること。

(2) 施設、設備等を破損し、損傷し、又は滅失するおそれの行為をしないこと。

(3) 許可されない施設、設備を利用しないこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第6号

(令和3年7月15日施行)