○吉備中央町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 子育てに係る相談及び情報提供並びに子育て家庭の交流を図り、地域社会全体で子育てを支援するため、吉備中央町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉備中央町子育て支援センター

吉備中央町吉川1134番地1

(事業)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 子育て家庭に対する交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て家庭に対する相談及び援助に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 町長は、前条の事業を円滑に実施するため、必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 支援センターを利用することができるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有するもののうち、就学前の児童及びその保護者又は子育て支援に関心がある者

(2) その他町長が必要と認める者

(利用の制限)

第6条 町長は、支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターの利用を制限することができる。

(1) 支援センターにおける秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 感染症等の疾病により、他の利用者に感染するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか管理上支障があると認めるとき。

(施設の占用利用)

第7条 町長は、施設を占用して利用(以下「占用利用」という。)させることができる。

(占用利用者の範囲)

第8条 前条の規定により、占用利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者及び団体

(2) その他町長が適当と認める者又は団体

(占用利用の申請)

第9条 第7条の規定により、支援センターの一部を占用利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。

(占用利用の許可)

第10条 前条の規定により占用利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、占用利用の許可をしたときは、許可書を申請者に交付する。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の審査の結果により、占用利用の許可をすることが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(占用利用の許可の取消し)

第11条 町長は、占用利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定に基づく占用利用の許可の取消し等により、利用者に損害が生ずることがあっても町は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 支援センターの使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 占用利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第14条 支援センターの施設、設備等を破損し、損傷し、又は滅失した利用者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

吉備中央町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和3年3月31日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)