○吉備中央町地域医療機関等運営補助金交付要綱

令和3年3月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の医療提供体制の充実を図り、もって地域住民の利便と福祉の確保、向上に資するため、この告示に定めるところにより吉備中央町地域医療機関等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、町が誘致した医療機関等(調剤薬局を含む。)の法人又はその他団体であって、町長が必要と認める事業者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、吉備中央町地域医療機関等運営補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象月に係る収支報告書を添えて、当該補助対象月の翌月5営業日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町地域医療機関等運営補助金交付決定通知書(様式第2号)又は吉備中央町地域医療機関等運営補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定により決定した補助金の支給を受けようとするときは、吉備中央町地域医療機関等運営補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第6条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について別に帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 補助金の交付に関しては、前各条に定めるもののほか、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効の際現に補助金の補助対象事業者であるもののうち、当該補助金の交付申請又は交付請求をしていないものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町地域医療機関等運営補助金交付要綱

令和3年3月1日 告示第1号

(令和5年3月31日施行)