○吉備中央町農業機械免許取得事業補助金交付要綱

令和2年9月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の安全で効率的な機械化の推進を図るため、町内で就農する農業者が自動車学校において大型特殊自動車免許又はけん引自動車免許(以下「農業機械免許」という。)を取得する経費に対して予算の範囲内で吉備中央町農業機械免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業経営者 経営耕地面積が10a以上の農業を営む者をいう。

(2) 農業従事者 農業経営者と共に農業に従事する者をいう。

(3) 農業法人 農事組合法人、株式会社又は持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であって、町内に主たる事務所を置いて農業を営む者をいう。

(4) 集落営農組織 集落など一定地域内で農業経営者が農業生産工程の全部又は一部を共同で行う組織(規約等を制定していること。)をいう。

(5) 経営耕地面積 農地台帳又は経営所得安定対策等交付金に係る営農計画書に記載している土地の面積をいう。

(6) 自動車学校 道路交通法(昭和35年法律第105号)第98条に定める自動車教習所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、農業機械免許を取得した者で、町内に住所を有するもののうち、次の各号に掲げるもの(以下「補助対象農家等」という。)とする。

(1) 町税等の滞納のない世帯に属する農業経営者

(2) 町税等の滞納のない世帯に属する農業従事者

(3) 農業法人の構成員

(4) 集落営農組織の構成員

2 この告示による補助金の交付を受けることができる回数は、1人に付き1回を限度とする。

(補助対象免許)

第4条 補助金の対象となる免許は、農業機械免許とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する免許を取得するために自動車学校へ納入する入学金及び技能教習に係る経費とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、上限額を3万円とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町農業機械免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車学校の料金表及び領収書の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 申請者世帯の町税等完納証明書。ただし、申請書の公募閲覧同意欄に同意した場合は、除く。

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、農業機械免許を取得した日から起算して30日以内に行わなければならない。

3 第3条第2号に定める農業従事者が農業機械免許を取得した場合については、従事する農業経営者の氏名を第1項の申請書に記載しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を認めるときは、吉備中央町農業機械免許取得事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金を請求しようとするときは、吉備中央町農業機械免許取得事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の支給決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 補助金の交付の対象となる農業機械免許を取得した日から起算して5年を経過するまでに自己の都合により離農(死亡、疾病等によりやむを得ない場合を除く。)し、又は町外へ転出したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、農業機械免許を交付された日が令和2年4月1日以降のものについて適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に令和2年4月1日から公布の日までの間に農業機械免許を取得している者の申請期限日は、第7条第2項の規定にかかわらず、この告示の公布の日から起算して30日を経過する日とする。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

吉備中央町農業機械免許取得事業補助金交付要綱

令和2年9月1日 告示第37号

(令和3年7月15日施行)