○吉備中央町インターネット環境整備事業補助金交付要綱

令和2年8月19日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、インターネットの環境を整備し、情報技術を活用したコミュニケーションを利用するための機器の積極的な活用を図るため、町内の町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の属する家庭に対して、吉備中央町インターネット環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有し、今後も引き続き町内の町立小中学校に在籍する見込みのある児童生徒(以下「児童生徒」という。)の属する世帯の保護者とする。ただし、住民基本台帳上世帯を分離している場合は、生活の実態により対象の可否を町長が判断するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、児童生徒の居住する家屋に対するインターネットが使用できる環境の整備等に要する次に掲げる経費とする。

(1) インターネット回線への初期加入料及び工事費

(2) パソコン等の情報端末に無線の電波を介してデータを送受信する機器等(Wi―Fi環境)の整備費

(3) その他町長が必要と認めるもの。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、1世帯当たり1回に限り補助金を交付するものとし、上限額を5万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町インターネット環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 見積書の写し

(2) パンフレット、カタログ等内容の分かるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、吉備中央町インターネット環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業が完了した時は、吉備中央町インターネット環境整備事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 機器の種類や整備の内容が確認できるもの

(3) 機器を設置したことの分かる写真

(確定通知)

第8条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その書類の審査及び必要に応じて行う検査により交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に吉備中央町インターネット環境整備事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の確定通知を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、吉備中央町インターネット環境整備事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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吉備中央町インターネット環境整備事業補助金交付要綱

令和2年8月19日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)