○吉備中央町防犯カメラ設置支援事業補助金交付要綱
令和2年6月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町さわやかな町づくりの推進に関する条例(平成17年吉備中央町条例第22号)第6条第2号に規定する環境整備事業を促進するため、防犯カメラ設置支援事業を行う団体に対し、予算の範囲内において吉備中央町防犯カメラ設置支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「防犯カメラ」とは、次の各号のいずれにも該当するカメラ設備をいう。
(1) 不特定多数の人を撮影するために継続的に設置され、個人の識別が可能な画像を撮影するカメラ
(2) 犯罪の防止を目的に設置されたカメラ
(3) 画像等(画像と一体的に記録された音声を含む。)を記録媒体に保存するカメラ
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、自治会その他の地域的な共同活動を行う団体(以下「自治会等」という。)であり、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。
(2) 活動を行う地域の多数の世帯又は住民で構成されていること。
(3) 活動を行う地域の世帯又は住民が自由に加入できること。
(4) 規約及び代表者を定めていること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は犯罪の防止の目的で、不特定多数の人が利用する道路、公園、駐車場、駐輪場等に防犯カメラを設置する事業とする。ただし、商業施設並びに出入りが管理されている駐車場、駐輪場を撮影するために防犯カメラを設置するものは、補助事業の対象としない。
2 補助事業の要件は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 設置場所及び設置状況に応じて、十分な性能を有する防犯カメラであること。
(2) 岡山県が策定した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に沿って管理運用がなされること。
(3) 効果的な設置場所、撮影範囲等について、あらかじめ管轄する警察署長から意見を徴していること。
(4) 設置場所の管理者の承認を受けていること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、新たな防犯カメラの購入及び設置工事等に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラ及び録画装置その他防犯カメラと一体として機能する機器の購入費
(2) 専用ポール等機器の設置工事費
(3) ケーブル設置工事費
(4) 防犯カメラの設置を示す看板等の設置費
(5) その他防犯カメラの設置に必要な経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(法人その他の団体から寄付又は補助を受ける場合にあっては、当該金額を控除するものとする。)に5分の4を乗じて得た額とし、上限額は母斑カメラ1台につき、200,000円とする。この場合において、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一の自治会等につき、1年に1回までとする。
(1) 防犯カメラの購入に要する経費の見積書
(2) 防犯カメラの設置工事に要する経費の見積書
(3) 設置する防犯カメラの概要がわかる図面、カタログ等
(4) 防犯カメラの設置場所の現況写真
(5) 防犯カメラ設置場所を示した付近見取り図
(6) 設置場所の管理者の承認を証する書類
(7) 防犯カメラの撮影範囲に個人の有する土地又は建物が含まれるときは、当該土地又は所有者、管理者、使用者又は占有者の承諾を証する書類
(8) 防犯カメラの設置に係る警察署長の意見書(様式第2号)
(9) 次に掲げる事項が定められた防犯カメラの管理・運用規定(案)
ア 設置目的の設定及び目的外利用の禁止
イ 設置場所及び撮影範囲
ウ 防犯カメラを設置している旨の表示方法
エ 管理責任者及び操作取扱者
オ 管理責任者の責務
カ 撮影された画像等の適正な管理に関する事項
キ 撮影された画像等の提供の制限に関する事項
ク 秘密の保持に関する事項
ケ 保守点検の方法
コ 問合わせ、苦情等の対応方法
(10) 自治会等の規約、その他書類
(11) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた日から起算して14日以内に、当該交付申請の取下げをすることができる。
(変更等の承認)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、吉備中央町防犯カメラ設置支援事業内容変更・中止(廃止)承認申請書(様式4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 防犯カメラの設置に係る契約書又は請書
(2) 防犯カメラの設置に係る工事完了届又は納品書
(3) 防犯カメラ設置費用の支出に係る証拠書類
(4) 防犯カメラ設置後の現況写真(カメラ、録画装置、設置看板等の写真)
(5) 防犯カメラ管理・運用規定
(6) その他町長が認める書類
(返還命令等)
第13条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。
(画像等の提供)
第14条 補助事業実施者は、警察による犯罪捜査等のために防犯カメラによる画像の提供を受けたときは、ガイドラインに沿って適切に対応するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。