○吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策中小企業資金利子補給条例

令和2年5月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、新型コロナウイルスの感染拡大により、事業の経営に影響を受けた町内の中小企業者が事業の継続に必要な資金の融資を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策中小企業資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、吉備中央町内に主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定められた法人(第三セクターは除く。)及び個人とする。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる資金(以下「対象資金」という。)の額は、事業の運転資金となる商品の仕入れ、資金繰り、決済、経費の支払等に必要な資金で1企業当たり50万円以上1,000万円以内とする。

2 対象資金は、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に金融機関から融資を受けたものとする。

3 融資額が1,000万円を超えるものについては、1回に限り1,000万円を対象とし、以下償還に準じて対象額を減ずるものとする。

(利子補給の額及び期間)

第4条 利子補給の額は、借受者が金融機関の定める償還方法に基づき期限内に払い込む利子のうち年利2.0パーセント(延滞利子及び保証料等は除く。)相当額以内とする。ただし、令和2年3月31日以前に融資を受けた制度資金(吉備中央町中小企業活性化資金利子補給条例(平成17年吉備中央町条例第9号)第2条第2項に定める制度資金をいう。)については、利子補給の対象額及び期間は従前のとおりとし、償還途中における借換え資金の利子補給は、対象としない。

2 利子補給を行うことができる期間は、利子補給を開始した月から起算して3年を経過する日までとする。

(利子補給の申請及び交付)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策中小企業資金利子補給金交付申請書(別記様式)に金融機関の利子払込証明書を添付し、吉備中央町商工会(以下「商工会」という。)を経由して町長に提出するものとする。

2 商工会は、随時申請書を取りまとめ、利子補給に係る意見書を付して町長に進達するものとする。

3 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査しその可否について商工会を経由して通知するものとする。

4 町長は、前項の規定による審査の結果、利子補給金の交付を決定した申請者に対して、商工会を通じて利子補給金を交付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

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吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策中小企業資金利子補給条例

令和2年5月1日 条例第17号

(令和3年6月24日施行)