○吉備中央町中小企業活性化資金利子補給条例

平成17年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者の設備の近代化、高度化及び商工業の活性化、振興を図るために必要な制度資金の融資を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金の交付を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「中小企業者」とは、吉備中央町商工会員で中小企業基本法(昭和38年法第154号)第2条に定められた法人(第三セクターは除く。)及び個人とする。

2 この条例において「制度資金」とは、国・県又は商工貯蓄共済組合が実施している融資をいい、資金の種類は「設備資金」と「事業運転資金」とする。

3 この条例において「設備資金」とは、工場・店舗などの建築資金、機械・車両などの購入資金等をいい、「事業運転資金」とは、商品の仕入れ、資金繰り、決済、経費の支払い等を行う資金をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象となる資金は、企業の近代化又は高度化、商工業の活性化に必要な資金であり、経営能力の向上が期待できるものとし、一企業融資額50万円以上、1,000万円以内を対象とする。

2 融資額が1,000万円を超えるものについては、1回に限り1,000万円を対象とし、以下償還に準じて対象額を減ずるものとする。

(利子補給の額及び期間)

第4条 利子補給の額は、借受者が金融機関の定める償還方法に基づき期限内に払い込む利子のうち年利2.0パーセント(延滞利子及び保証料等は除く。)相当額以内とする。ただし、事業運転資金については、年間の利子額に20パーセントを乗じた金額以内とする。

2 利子補給期間は、利子開始月から4年以内とする。ただし、事業運転資金については、利子開始月から3年以内とする。

3 事業運転資金について、償還途中における借り換え資金の利子補給期間は、前資金の利子補給期間の残期間とする。

4 一融資につき、設備資金と事業運転資金両方の利子補給を同時に受ける場合は、設備資金の利子補給を優先するものとする。

(利子補給の申請及び交付)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(別記様式)に金融機関の利子払込証明書を添付して、商工会を経由して町長に提出する。

2 商工会は、毎年2月末日及び8月末日までに申請書を取りまとめ意見書を付して町長に進達する。

3 町長は、申請書を受理したときは速やかに審査しその可否を商工会を経由して通知すると共に交付決定を行ったものについては毎年3月末日及び9月末日までに商工会を通じて利子補給金を交付する。

(その他)

第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項については、町長がこれを定める。

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。なお、平成17年3月31日以前に融資を受けた制度資金については、利子補給の対象、額及び期間は従前のとおりとする。

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吉備中央町中小企業活性化資金利子補給条例

平成17年3月28日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)