○吉備中央町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給に関する規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号。以下「条例」という。)別表第1に規定する吉備中央町農業委員会の委員(会長及び会長職務代理を含む。)及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の年額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(能率給の額)

第2条 条例別表第1の規定により委員等に支給する規則で定める年額は、活動実績に応じた能率給の額と成果実績に応じた能率給の額との合計額(以下「報酬の年額」という。)とする。

(活動実績に応じた能率給の額)

第3条 活動実績に応じた能率給は、農地利用最適化交付金実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3287号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1の規定に基づく活動に要した時間に850円を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、年額7万2,000円を上限とする。

(成果実績に応じた能率給の額)

第4条 成果実績に応じた能率給は、実施要綱第3の2の規定に基づく成果実績に応じた交付金の額を委員等の人数で除して得た額とする。

(能率給の支給時期)

第5条 委員等の報酬の年額は、当該年度の国から町が受ける農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の額が決定した後に一括して支給するものとする。

(能率給の支給方法)

第6条 町長は、町が国から交付金の交付を受けた後、委員等に対し、報酬の年額を支給する。委員等が年度の中途において就任し、又は退任したときも、また同様とする。

(活動実績の報告)

第7条 報酬の年額を支給される委員等は、農地利用最適化推進活動に従事した日の属する月の翌月の末日(3月にあっては、その末日)までに農業委員会の定める活動内容記録簿により農地利用最適化推進活動の実績を農業委員会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の支給に関する規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)