○吉備中央町6次産業化・地産地消推進協議会設置要綱

令和2年3月13日

告示第2号

(設置)

第1条 吉備中央町の地域資源を活用した6次産業化(農林漁業、製造業、小売業等の総合的かつ一体的な推進を図り、もって町の資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組をいう。)、地産地消、農商工連携等(以下「6次産業化等」という。)の事業活動を促進するための戦略(以下「6次産業化・地産地消推進戦略」という。)に必要な取組について協議を行うため、吉備中央町6次産業化・地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 6次産業化・地産地消推進戦略の策定及び改訂に関すること。

(2) 6次産業化・地産地消推進戦略に掲げる取組の分析及び進行管理に関すること。

(3) その他6次産業化等に関することへの助言に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業団体関係者

(2) 商工観光関係者

(3) 農業士

(4) 金融関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験者

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、特定の事項を調査又は検討するため、専門部会を設けることができる。

2 専門部会の部員は、協議会において選任する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が選任する。

4 部会長は、専門部会における調査及び検討の経過及び結果を協議会に報告する。

(守秘義務)

第8条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、農林課に置く。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町6次産業化・地産地消推進協議会設置要綱

令和2年3月13日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)