○吉備中央町少年団育成補助金交付要綱

令和2年3月3日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康で文化的な青少年の健全育成を目的とし、スポーツ、文化少年団、子ども会の活動の推進を図るため、予算の範囲内において吉備中央町少年団育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 少年団 スポーツ少年団、文化少年団及び子ども会をいう。

(2) スポーツ少年団 スポーツ活動を目的として形成された当該年度の末日において満7歳以上満18歳以下である者2名以上で構成された組織をいう。

(3) 文化少年団 文化活動を目的として形成された当該年度の末日において満7歳以上満18歳以下である者2名以上で構成された組織をいう。

(4) 子ども会 地域の子ども達の健全な発育を目的として形成された当該年度の末日において満3歳以上小学生以下である者2名以上で構成された組織をいう。

(5) 団員 町内に住所を有し、又は町内の学校へ通学している者のうち、前3号の団体に所属し、現に活動する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となるものは、町内に拠点を置いて現に活動していると教育委員会が認める少年団とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」)は、少年団の活動を行うために直接必要な次の各号に掲げる経費とする。

(1) 団員が活動するためのユニホーム等に係る経費

(2) 大会の参加に必要な次の経費

 大会への出場料

 団員が移動するためのバスの借上料

 団員の弁当、飲み物に係る費用。ただし、1大会につき団員1人当たり1,000円までとする。

(3) 大会の開催に必要な次の経費

 大会を開催する会場の借上料

 記念品、賞品等に係る経費

(4) 練習のために必要な次の経費

 道具類

 事務費(コピー、事務用品等)

(5) その他教育委員会が特に必要と認める経費

2 団員、保護者の親睦のための懇親会等の経費等は、補助対象経費としない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を合計した額とする。

(1) 基本額 1団体につき年間10,000円

(2) 団員数割 団員1人につき1,200円

3 補助金の算定に用いる前項第2号の団員数は、当該年度の補助金の交付を申請する日(以下「交付申請日」という。)において現に少年団に加入して活動している人数とする。

4 前項の団員数は、交付申請日以降の団員数に変更がある場合であっても、当該年度の団員数に変更がないものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、吉備中央町少年団育成補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、当該年度の5月末日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、新規に少年団を設置する場合は、この限りではない。

(交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、吉備中央町少年団育成補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の決定を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助金交付決定者」という。)は、事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は交付申請をした日の属する年度の末日のいずれか早い日までに少年団育成事業完了・実績報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 教育委員会は、前条の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、吉備中央町少年団育成補助金確定通知書(様式第4号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 前条の規定による確定通知を受けたものは、吉備中央町少年団育成補助金請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。

3 前項の概算払を受けようとする補助金交付決定者は、第7条に規定する交付決定の通知を受けた日以後に吉備中央町少年団育成補助金概算払請求書(様式第6号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 教育委員会は、補助金交付決定者又は補助金を受けたものが、次の各号のいずれかに該当したときは、既に決定した交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 収支決算額が町の補助金の交付を決定した額を下回るとき。

(3) 補助金の交付金額を上回る繰越金が3年以上継続して認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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吉備中央町少年団育成補助金交付要綱

令和2年3月3日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)