○吉備中央町移住支援金交付要綱
令和2年1月28日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、おかやま創生総合戦略及び吉備中央町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本町への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から本町に転入して就業し、又は起業した者に対し、予算の範囲内において吉備中央町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとする。
2 移住支援金の交付については、岡山県移住支援事業(就業・起業の場合)・マッチング支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領(令和元年6月5日岡山県制定。以下「県実施要領」という。)及び吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)の定めるところによるほか、この告示に定めるところによる。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。))を除いた区域をいう。
(2) 転入 新たに本町の区域内に住所を定めること(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により町長に届け出たものに限る。)をいう。
(3) マッチングサイト 県実施要領に基づき、地域の企業の幅広い求人情報の提供を支援するため、岡山県が運営するインターネット上の求人特集ページをいう。
(4) 中小企業等 岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに求人情報を掲載している法人(個人事業主を除く。)をいう。
(5) 18歳未満の世帯員 申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満であり、申請者の配偶者以外の世帯員をいう。
(交付対象者)
第3条 移住支援金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、単身による申請の場合にあっては、第4号の要件を除くものとする。
(1) 転入の日の前日までの状況が次の全てに該当する者であること。
ア 10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。
イ 連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を修業年限として事業の移住元としての対象期間とすることができる。ただし、就業年限は、高等専門学校は2年を上限とする。
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
ア デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、岡山県において移住支援事業の詳細が公表された後に、申請者が本町に転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、本町に転入後1年以内であること。
ウ 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
オ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ 本町又は他の団体から同種の奨励金等の交付を受けていないこと。
キ 申請者又は同一世帯員に納期の到来した本町及び移住元の市区町村の租税公課等の滞納がないこと。
ク 町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(3) 就業又は起業に関する要件として、次のいずれかに該当する者であること。
ア 一般として就業した場合、次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 一般として就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う中小企業等であること。
(ウ) 一般として就業者から3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を行っている中小企業等への一般として就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、中小企業等に一般として就業していること。
(オ) 求人に対して応募した日が、当該求人情報がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(カ) 当該中小企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材として就業した場合、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。
(ア) 岡山県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、県内に本店又は事業所を有する法人の、県内に所在する事業所に就業していること。
(ウ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 起業した場合、岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領(平成31年3月26日岡山県制定)に規定する起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請日において当該交付決定の日から1年を経過していないこと。
(4) 世帯に関する要件として、申請者を含む2人以上の世帯員が次に掲げる要件の全てを満たしていること。
ア 移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請時において、同一世帯に属していること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定がされた後であって、岡山県において移住支援事業の詳細が公表された後に、申請者が本町に転入したこと。
エ 移住支援金の申請時において本町に転入後1年以内であること。
オ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 単身の世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
(3) 前号の場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(交付申請)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町移住支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 吉備中央町移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 写真付の身分証明書の写し(国又は地方公共団体の機関が発行したもの)、又はその他の提示により本人確認できる書類の写し
(3) 転入後の世帯全員の住民票の写し(外国人の場合は在留情報が記載されたもの)
(4) 移住元の住民票の除票、又はその他移住元の在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けを申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
(5) 移住元の市区町村の租税公課等の滞納がないことを証する証明書
(6) 就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)又は起業支援金の交付決定通知の写し
(7) 東京23区の在勤者であったことを証する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する審査の結果、申請が適当でない、又は予算上の制約等により移住支援金の交付をしないこととしたときについても、申請者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の請求により移住支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、移住支援金の交付に関して、必要があると認めるときは、必要な報告及び立入調査を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の要請を受けた場合は、これに協力しなければならない。
(返還請求)
第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者(以下「支援金交付者」という。)が次に掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額の返還を命ずることができる。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
2 町長は、支援金交付者が移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合は、移住支援金の半額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉備中央町移住支援金第3条第1号の規定は、施行の日以後に転入した者について適用し、施行の日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉備中央町移住支援金第3条第1号の規定は、施行の日以後に転入した者について適用し、施行の日前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉備中央町移住支援金第4条第3号の規定は、令和5年6月23日以後に転入した者について適用し、令和5年6月23日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の吉備中央町移住支援金交付要綱第3条第1号の規定は、施行日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。