○吉備中央町地方創生推進交付金事業補助金交付要綱
令和元年11月20日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域経済の活性化及び地域における雇用機会の創出を図るため、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第1項に規定する地域再生計画に位置付けられた地方創生推進事業(以下「事業」という。)を実施するものに対して、予算の範囲内において吉備中央町地方創生推進交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の作成する吉備中央町地方創生推進交付金実施計画に基づいて実施する事業とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助事業者」という。)は、町の作成する吉備中央町地方創生推進交付金実施計画において事業推進主体とされた団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に掲げる事業の実施に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業を実施することにより生じる収入があるときは、当該収入を補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の上限額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町地方創生推進交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項による交付を決定する場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要な交付内容の変更をできることとし、又は条件を付すことができるものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を変更して交付すべきものと認めたときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(報告及び検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、若しくは事業の実施に関して必要な指示を行い、又は関係職員を介して当該事業に係る帳簿その他証拠書類を検査させることができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業の完了の日から起算して14日以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに吉備中央町地方創生推進交付金事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第12条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、吉備中央町地方創生推進交付金事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書により補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定及び額の確定を受けたとき。
(2) この告示に違反する事実があったとき。
(3) 交付決定の後に生じた事情の変更等により、交付の決定を受けた事業の全部又は一部の実施が困難と町長が判断したとき。
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分年限)
第16条 当該事業により取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、内閣総理大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過したときを除いて、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、取得財産等については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。