○吉備中央町公印の押印省略に関する取扱規程
令和元年11月14日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号。以下「文書規程」という。)第40条第1項ただし書の規定による公印の押印省略について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の押印省略の範囲)
第2条 公印を省略できる文書(以下「公印省略文書」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法令等において公印を押印する必要がないこととされている文書
(2) 公印が押印されている文書の添書
(3) 図書、パンフレット、ポスター等の送付文書
(4) 会議等の通知文書
(5) 権利又は義務の発生に関わりのない軽易な往復文書
ア 照会及び回答(各種事務内容等)
イ 通知及び報告(定例的なもの等)
ウ 依頼(資料の送付等)
(6) 挨拶文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等)
(7) 書簡文(案内状、依頼状、礼状、挨拶状等)
(公印の押印省略の手順)
第3条 公印省略文書については、文書規程第19条に規定する伺書に「公印省略」と明記の上、決裁を受け、施行文書の発信者名下段に「〔公印省略〕」と明記するものとする。
附則
(施行日)
1 この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
(吉備中央町文書規程の一部改正)
2 吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略