○吉備中央町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱

令和元年9月27日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、電話を用いて、違法又は不当に財物を交付させる手法(以下「特殊詐欺等」という。)による被害の防止を図るため、特殊詐欺等の被害を未然に防ぐための機器の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において吉備中央町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 申請時において満65歳以上であること。

(3) 申請者又は同一世帯員が、納期の到来した租税公課等の滞納がないこと。

(補助対象機器)

第3条 補助金の対象となる機器(以下「機器」という。)は、被害を未然に防止するための機能を有する機器であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。

(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し、録音を行う旨を自動的に行う機能を有すること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、機器の購入額及びその設置に直接要する費用の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、その上限額は、5,000円とする。

2 補助金の交付は、対象者の属する世帯につき1台までとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 購入予定機器の機能が記載されているカタログ又は取扱説明書の写し

(2) 購入予定額(取付に要する費用額を含む。)を確認できる見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業実施者」という。)は、機器の購入及び設置が完了したときは、速やかに吉備中央町特殊詐欺等被害防止機器設置事業実績報告書(様式第2号)に領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業実施者にその旨を通知するものとする。

(返還命令等)

第9条 補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 申請の記載事項に偽り又は不正があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町特殊詐欺等被害防止対策機器設置事業補助金交付要綱

令和元年9月27日 告示第20号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 生活・交通安全対策
沿革情報
令和元年9月27日 告示第20号
令和3年7月15日 告示第19号