○吉備中央町立特定教育・保育施設給食費の徴収に関する要綱
令和元年9月27日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町立認定こども園において提供する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収対象者)
第2条 給食費は、次の各号に掲げる者から徴収するものとする。
(1) 認定こども園に勤務する職員
(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年吉備中央町条例第22号)第2条第12号に定める子どもをいう。)のうち、吉備中央町広域入所実施要綱(平成28年吉備中央町告示第23号)に定める広域入所を利用する児童
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、次の表のとおりとする。
(給食費の徴収)
第4条 町長は、第2条第1号に掲げる者のうち、常勤職員の者にあっては給食の提供を受けた月の1箇月分の給食費を当該月の給料日に、常勤職員以外の者にあっては給食の提供を受けた月の1箇月分の提供食数に日額を乗じて得た額を当該月の翌月の末日までに徴収しなければならない。
2 町長は、第2条第2号に掲げる者は、給食の提供を受けた月の1箇月分の給食費を当該月の末日までに徴収しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日告示第9号)抄
この告示は、令和6年4月1日から施行する。