○吉備中央町立特定教育・保育施設給食費の徴収に関する要綱

令和元年9月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町立認定こども園(以下「特定教育・保育施設」という。)において提供する給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の徴収対象者)

第2条 給食費は、次の各号に掲げる者から徴収するものとする。

(1) 特定教育・保育施設に勤務する職員

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

前条第1号に掲げる者

常勤職員

6,600円(月額)

常勤職員以外

330円(日額)

前条第2号に掲げる者

特定教育・保育に要する費用の額の算定に関する基準等にかかる当該年度当初の公定価格単価表による副食費免除加算(月額)

(給食費の徴収)

第4条 町長は、第2条第1号に掲げる者のうち、常勤職員の者にあっては給食の提供を受けた月の1箇月分の給食費を当該月の給料日に、常勤職員以外の者にあっては給食の提供を受けた月の1箇月分の提供食数に日額を乗じて得た額を当該月の翌月の末日までに徴収しなければならない。

2 町長は、第2条第2号に掲げる者は、給食の提供を受けた月の1箇月分の給食費を当該月の末日までに徴収しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月20日告示第43号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町立特定教育・保育施設給食費の徴収に関する要綱

令和元年9月27日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 告示第19号
令和5年12月20日 告示第43号