○吉備中央町広域入所実施要綱
平成28年8月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項の規定に基づき、町内在住の児童の管外保育所への入所(以下「管外入所」という。)及び町外在住の児童の管内保育所への入所(以下「管外受入」という。)について(以下「広域入所」という。)必要な事項を定めるものとする。
(申込手続)
第2条 管外受入を希望する児童の保護者は、居住する市町村に申込みするものとする。
2 管外入所を希望する児童の保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則(平成27年吉備中央町規則第37号。以下「規則」という。)第2条に規定する保育所利用申込書を町長に提出しなければならない。
(管外入所に係る入所協議)
第3条 町長は、管外入所申込者から申込書の提出があったときは、町は希望保育所所在地の市町村に対し広域入所に係る協議書(様式第1号)に申込書の写しを添付のうえ、入所について協議を行うものとする。
(委託契約)
第6条 町長は、管外入所の承諾を受けたときは、当該保育所の設置者と委託契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(管外入所に係る利用者負担額)
第7条 管外入所者に対する利用者負担額は、吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年吉備中央町条例第8号)別表第2に掲げる利用者負担額徴収基準額表の区分に基づくものとする。
(管外受入に係る利用者負担額)
第8条 管外受入者に対する利用者負担額は、入所児童の居住する市町村の規定する利用者負担額に基づくものする。
(利用者負担額の徴収)
第9条 広域入所児童に係る利用者負担額は、保育の受託市町村が保護者から徴収するものとする。
(費用の負担)
第10条 管外入所及び管外受入に係る費用の負担額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に基づき、児童の年齢ごとに算出した保育単価を基に、双方市町村で定めた費用とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、広域入所の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。