○吉備中央町子育て短期支援事業実施条例施行規則

平成31年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町子育て短期支援事業実施条例(平成31年吉備中央町条例第7号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(利用の申請)

第3条 条例第7条の規定による申請は、吉備中央町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)に当該年度分の所得・課税証明書を添えて提出することにより行うものとする。ただし、公簿等によって所得及び課税の状況が確認できる場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の傷病等により緊急を要する場合においては、事後において町長に提出しても差し支えないものとする。

(利用可否の通知)

第4条 条例第8条第1項の規定による通知は、吉備中央町子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による通知は、吉備中央町子育て短期支援事業施設利用依頼書(様式第3号)により行うものとする。

(利用の変更)

第5条 条例第9条の規定による届出は、吉備中央町子育て短期支援事業利用変更届(様式第4号)により行うものとする。

(利用実績の報告)

第6条 委託施設の代表者は、支援事業を実施したときは、終了後速やかに町長に吉備中央町子育て短期支援事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(短期入所生活援助(ショートステイ)事業の利用日数の算出方法)

第7条 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の利用者負担額及び支援事業の委託に要する経費に係る利用日数は、支援事業の利用を開始した時間から起算して24時間を経過するごとに1日として計算し、24時間に満たない端数を生じたときは、これを1日とする。

(利用者負担額の徴収の時期及び方法)

第8条 町長は、条例第10条に規定する利用者負担額(以下「負担金」という。)の徴収を、支援事業の実施後に保護者(保護者がない場合は対象児童とする。以下この条において同じ。)に交付する納入通知書により行うものとする。

2 前項の規定による納入通知書に記載する負担金の納期限は、納入通知書を発した日の翌日から起算して10日を経過する日から60日を経過する日までの間において町長が定めるものとする。

3 前2項の規定による納入通知書の交付を受けた保護者は、交付された納入通知書により、負担金を納付しなければならない。

4 保護者は、納期限前に町長が別に定めるところによる申出を行い、かつ、町長が特に必要と認めたときは、前3項の規定にかかわらず、負担金を分割して納付することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町子育て短期支援事業実施条例施行規則

平成31年3月27日 規則第9号

(令和4年6月21日施行)