○吉備中央町子育て短期支援事業実施条例

平成31年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の9の規定に基づき、保護者が疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童について、家庭外で一時的に養育を行う支援事業を実施することにより、それらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業をいう。

(2) 児童 満2歳以上満18歳未満の者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に登録されているものをいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者であって、住民基本台帳法の規定により本町に登録されているものをいう。

(4) 施設 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設であって、町長が適当と認めるものをいう。

(実施主体)

第3条 支援事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、あらかじめ指定した施設(以下「委託施設」という。)へ支援事業を委託して実施するものとする。

(支援事業の種類及び内容)

第4条 支援事業の種類及び内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童を養育している保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合等に、緊急一時的に養育し、又は保護する事業をいう。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 児童を養育している保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日等(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の必要がある場合に、その児童を委託施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業

(3) 付き添い事業 前2号に定める事業を利用する場合において、保護者が児童を居宅から委託施設等、又は保育所や学校等に付き添うことが困難な場合に委託施設職員が児童に付き添う事業

(対象児童)

第5条 支援事業の利用の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 次のからまでに掲げる事由により当該家庭において養育が一時的に困難となった児童であって、町長が必要と認めるもの

 保護者の疾病、出産、看護、失踪等の家庭養育上の理由

 保護者の育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の理由

 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

 からまでのほか、町長が特に必要と認める事由

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日等に不在となる家庭の児童であって、町長が必要と認めるもの

(3) 付き添い事業 前条第1号又は第2号に定める事業を利用する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、支援事業の対象としない。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の対象児童に伝染するおそれがあると認められる者

(2) 前号のほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められる者

(3) 専門的な看護が必要で、集団での生活が困難であると認められる者

(4) 前3号のほか、町長が不適当と認める者

(利用期間等)

第6条 支援事業の利用期間等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲でその期間又は時間を延長することができるものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 7日以内

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間

 夜間養護事業(基本分) 平日の午後5時から午後10時まで

 夜間養護事業(宿泊分) 平日の午後10時から翌日の午前8時30分まで

 休日等預かり事業 休日等の午前8時30分から午後5時まで

(3) 付き添い事業 前2号に定める利用期間等

(利用の申請)

第7条 支援事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、申請者に対して、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請者の利用を決定したときは、委託施設の代表者に対して、その旨を通知するものとする。

(利用の変更)

第9条 前条第1項の規定による利用の決定を受けた保護者は、利用期間満了前に利用の必要がなくなったとき、又は利用期間を変更するときは、速やかに変更する旨を町長に届け出なければならない。

(利用者負担額)

第10条 町長は、支援事業を利用した保護者に対して、別表第1に定める負担額を賦課し、及び徴収するものとする。

(委託に要する経費)

第11条 町長は、支援事業を実施した委託施設に別表第2に定める支援事業の委託に要する経費を支弁するものとする。

(利用の中止)

第12条 町長は、対象児童又はその保護者が町又は委託施設の指示に従わない場合、その他支援事業を実施するうえで支障があると認めた場合は、当該支援事業の利用を中止することができる。

(遵守事項)

第13条 委託施設は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 対象児童及びその家庭等への対応には、十分に配慮すること。

(2) 支援事業を行うに当たって知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退き、又は委託契約を終了した後も、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

利用者世帯区分

1人1日当たりの利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者の属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付の受給世帯

0円

当該年度分市町村民税非課税世帯(4月から6月までの間の利用にあっては前年度分)

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項各号に規定する者で現に児童を扶養しているものの属する母子世帯等

0円

その他の世帯

1,100円

その他の世帯

2,800円

2 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

利用者世帯区分

1人1回当たりの利用者負担額

夜間養護事業(基本分)

夜間養護事業(宿泊分)

休日等預かり事業

生活保護法の規定に基づく保護を受けている者の属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付の受給世帯

0円

0円

0円

当該年度分市町村民税非課税世帯(4月から6月までの間の利用にあっては前年度分)

児童扶養手当法第4条第1項各号に規定する者で現に児童を扶養しているものの属する母子世帯等

0円

0円

0円

その他の世帯

300円

300円

350円

その他の世帯

750円

750円

1,350円

3 付き添い事業

利用者世帯区分

1人1日あたりの利用者負担額

生活保護法の規定に基づく保護を受けている者の属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付の受給世帯

0円

当該年度分市町村民税非課税世帯(4月から6月までの間の利用にあっては前年度分)

0円

その他の世帯

100円

別表第2(第11条関係)

支援事業

区分

支援事業の委託に要する経費

短期入所生活援助(ショートステイ)事業


1人1日当たり5,500円

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

夜間養護事業(基本分)

1人1回当たり1,500円

夜間養護事業(宿泊分)

1人1回当たり1,500円

休日等預かり事業

1人1回当たり2,700円

付き添い事業


1人1日あたり2,000円

吉備中央町子育て短期支援事業実施条例

平成31年3月27日 条例第7号

(令和4年6月21日施行)