○吉備中央町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例

平成30年6月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図るために本町が行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除について、吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号)の特例を定めるものとする。

(特例の範囲)

第2条 この条例で定める特例は、法第4条第2項第1項に規定する促進区域において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第13条第4項(法第14条第3項において準用する場合を含む。)の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設を設置した事業者に対し、当該施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地(同意日以降に取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税を課されることとなった年度以降3箇年度分に限り固定資産税の課税免除をすることができる。

(課税免除の申請)

第4条 課税免除を受けようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を、同年1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び代表者の氏名

(2) 住所又は所在地

(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

(4) 事業の種類

(5) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格

(課税免除の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定について必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたとき。

(3) 前条第2項の調査を拒み、又は妨げたとき。

(適用除外)

第7条 この条例の規定は、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成28年吉備中央町条例第13号)又は過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第70号)の規定による固定資産税の特例を受けるものについては、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の特例に関する条例

平成30年6月28日 条例第16号

(平成30年6月28日施行)