○吉備中央町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月14日

条例第27号

過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第70号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって吉備中央町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をする。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定による償却資産の申告書とともに町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)並びに代表者氏名及び個人番号

(3) 事業の種類

(4) 固定資産の種類、所在、取得年月日及び取得価格並びに土地にあっては地番、地目、地積及び家屋の着工(予定)年月日、家屋にあっては種類、構造、床面積、用途及び竣工(予定)年月日

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の課税免除を受けた者については、その免除の全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の吉備中央町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日以降に設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税については、なお従前の例による。

(令和5年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉備中央町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月14日 条例第27号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税
沿革情報
令和3年12月14日 条例第27号
令和5年12月20日 条例第32号