○吉備中央町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年4月6日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、風しんに係る予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対して、予防接種に要する費用(診察料、ワクチン代及びワクチン接種料を含む。以下「予防接種費用」という。)の一部を公費負担において助成することにより、風しんウイルスによる風しん発生の予防及びまん延の防止並びに先天性風しん症候群の発生の予防に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 公費負担による助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる全てに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望している女性又は妊娠を希望し、若しくは妊娠している女性と同居している配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 接種日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に登録されている者

(3) 接種日において、19歳以上49歳以下にある者

(4) 風しん抗体検査を受けた者のうち、風しんの抗体価がHI法による検査においては抗体価32倍未満又はEIA法による検査においてはEIA価8.0未満であるもの

(予防接種の種類)

第3条 予防接種の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 風しんワクチン

(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン

(実施医療機関)

第4条 予防接種を実施するものは、町と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(助成金の額等)

第5条 公費負担による助成金の額(以下「公費負担額」という。)は、1回の予防接種につき5,000円を上限とする。ただし、予防接種費用が上限に満たない場合は、予防接種費用の全額とする。

(助成の回数)

第6条 公費負担による助成を受けることができる回数は、風しん抗体検査1回につき予防接種1回とする。

(予防接種の申請)

第7条 公費負担による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町風しん予防接種申請書(様式第1号)に風しん抗体検査の結果が分かる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(接種券の交付)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は吉備中央町風しん予防接種券(様式第2号。以下「接種券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 接種券の有効期限は、交付日から当該年度の末日までとする。

(予防接種の方法)

第9条 接種券の交付を受ける者(以下「対象者」という。)は、接種券を医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

(医療機関の事務)

第10条 医療機関は、公費負担額を除いた費用を対象者から徴収するものとする。

(公費負担額の請求)

第11条 医療機関は、公費負担額を月ごとに取りまとめ、接種券に別に定める予防接種予診票を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。

(公費負担額の支払)

第12条 町長は、前条の請求に基づき、公費負担額を医療機関に支払うものとする。

(健康被害の処理)

第13条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)又は吉備中央町予防接種事故災害補償規則(平成16年吉備中央町規則第58号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成30年4月6日 告示第16号

(令和3年7月15日施行)