○吉備中央町予防接種事故災害補償規則

平成16年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、吉備中央町(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 甲は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険に定める金額とする。

2 甲は、前項に定める基準及び金額に基づき補償を行う場合において、死亡に係る補償金及び障害に係る補償金を重複しては給付しないものとする。

(準用規定)

第6条 この規則に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の予防接種事故災害補償規程(昭和59年加茂川町規則第13号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和59年賀陽町規則第8号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条第2号の規定にかかわらず、旧規則の規定により補償を受けた、又は受けるべきであった者に係る補償金額については、旧規則の例による。

(平成22年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

吉備中央町予防接種事故災害補償規則

平成16年10月1日 規則第58号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第58号
平成22年12月28日 規則第39号