○吉備中央町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月28日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症又は認知症の疑いのある者が、できる限り住み慣れた地域で、本人の意思が尊重される生活を過ごすことができるよう早期診断・早期対応に向けた支援を行う認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、吉備中央町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(実施体制)
第3条 事業は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知)別記3の3の(1)に規定する専門職2名以上及び専門医1名により構成する認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)により実施するものとする。
(事業内容)
第4条 事業は、複数の専門職が家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族を訪問、観察・評価及び家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活をサポートするため、次の各号に掲げる活動に基づき実施するものとする。
(1) 地域住民、関係機関及び団体に対し、チームの役割や協力依頼を行う等、チームに関する普及啓発活動
(2) 次に掲げる認知症初期集中支援活動
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集及び観察・評価
ウ 初回家庭訪問時の支援
エ チーム員会議の開催
オ 初期集中支援の実施
カ 関係機関等との連携
キ 記録等の管理
(対象者)
第5条 チームによる支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)は、原則として、40歳以上の在宅生活者で、かつ、認知症又は認知症の疑いのある者であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス及び介護サービスを受けていない者又は当該サービスを中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第6条 町長は、チームの活動及び関係機関との連携等について検討するため、吉備中央町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成員は、吉備中央町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱(平成26年吉備中央町告示第6号)第3条に規定する吉備中央町在宅医療・介護連携推進協議会委員と兼ねるものとする。
3 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1) チームの活動に関する事項
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、チームの活動について検討が必要な事項
(個人情報保護)
第7条 事業に携わる者は、訪問支援対象者及びその家族の個人情報及びプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。