○吉備中央町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成26年3月31日

告示第6号

(設置)

第1条 医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供する体制の構築に向けて連携を推進するため、吉備中央町在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握に関すること。

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及びその対応策の検討に関すること。

(3) 在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築の推進に関すること。

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有の支援に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修に関すること。

(7) 地域住民への普及啓発に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携の推進に関し必要があると認めること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

吉備中央町在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成26年3月31日 告示第6号

(平成28年6月22日施行)