○吉備中央町通所付添サポート事業補助金交付要綱
平成30年3月28日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の社会参加を通じた介護予防を推進するため、町内の通いの場に自力で通うことが困難な高齢者等の通所を支援する団体(以下「支援団体」という。)に対して吉備中央町通所付添サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 通いの場 吉備中央町地域介護予防活動支援事業実施要綱(平成28年吉備中央町告示第7号)第4条に規定する実施施設及び吉備中央町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年吉備中央町告示第17号)第4条第1号に規定する通所型サービスの実施施設をいう。
(2) 通所付添サポート事業 通所付添サポーターが二人一組となって徒歩又は車両を使用して、利用者の自宅から通いの場までの間の移動に付き添うものをいう。
(3) 通所付添サポーター 県又は町が実施する通所付添サポーター養成講習を修了し、その活動をする意思のある者であって、町が作成する名簿に登録されている者をいう。
(4) 利用者 通いの場に自力で通うことが困難な高齢者等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる要件を全て満たす支援団体とする。
(1) 意思決定方法、構成員の役割分担、責任体制等が明確にされており、適切な事業の実施が見込まれること。
(2) 町内において高齢者等に対する支援活動を継続的に行うことについて、意思決定がなされていること。
(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行っていないこと。
(4) 法令等に違反する活動や公益を害するおそれのある活動を行っていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、通所付添サポート事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、通所付添サポート事業に対する1日当たりの額(以下「交付単価」という。)に当該事業を実施した日数を乗じて得た額とする。
2 前項の交付単価は、毎年度予算の範囲内で町長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町通所付添サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に通所付添サポート事業の実施内容が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。