○吉備中央町日本版DMO推進支援事業補助金交付要綱
平成30年2月9日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、観光地域づくりに係る町の観光資源を調査し、開発し及び洗練することにより観光客の誘客を促進し、もって地域経済の発展を図るため、町内においてDMO(地域の観光振興を統一的に担う民間主体の組織をいう。以下同じ。)を形成し活動するものに対し、予算の範囲内において吉備中央町日本版DMO推進支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「日本版DMO」とは、観光庁から日本版DMO又は候補法人として登録を受けている法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に主たる事業所を置いて事業を実施する日本版DMOであること。
(2) 租税公課その他の国、都道府県及び町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 観光地域づくりの計画、立案及び実施に関する事業
(2) 観光関連情報の収集及び分析に関する事業
(3) 観光資源の調査及び開発に関する事業
(4) 地域の特産を生かした新たな商品開発に関する事業
(5) その他観光地域づくりに必要な活動に関する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 補助対象事業の実施に直接要する運営費及び人件費
(2) 補助対象事業に係る専門家及び講師並びに観光地域づくりの推進に係る会議に出席した者への謝金、報償費、旅費等
(3) その他町長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業を実施することにより生じる収入があるときは、当該収入を補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、吉備中央町日本版DMO推進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、第8条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して20日以内に当該申請を取り下げることができる。
(事業の変更等)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止するときは、あらかじめ吉備中央町日本版DMO推進支援事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前項の承認には、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。
(補助対象事業の調査等)
第12条 町長は、補助対象事業の内容が適当であるかどうかを確認する必要があると認めるときは、当該事業に係る書類等の審査、現地調査等により実地調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項に規定する調査により補助対象事業の内容が適当でないと認めたときは、補助事業者に対し、改善するための措置を執ることを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、吉備中央町日本版DMO推進支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払い)
第15条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、吉備中央町日本版DMO推進支援事業補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書により補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第16条 町長は、必要があると認められるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年を経過する日以前に、町長の許可を得ないで、当該事業の内容を変更し、又は当該事業を休止し若しくは廃止したとき。
(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(補助対象事業に係る書類の保存)
第18条 補助事業者は、補助金に係る収支を明確にした書類等を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(事業業態等の報告)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日から5年間、毎年度事業年度の終了の日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業の業態
(2) 事業の内容及び収支状況
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の規定により事業報告をしたときは、その根拠となる書類を当該報告を行った日から5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用が増した財産(以下「取得財産等」という。)について、当該事業の完了後においても取得財産等管理台帳によりその保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の趣旨に従ってその効果的運用を図らなければならない。
(財産の処分等)
第21条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後5年を経過する日以前に、災害その他やむを得ない理由により、取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ吉備中央町日本版DMO推進支援事業補助金取得財産等処分承認申請書(様式第8号)により、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る取得財産等を処分したことにより収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
(協力)
第22条 補助事業者は、町が補助対象事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年12月21日から適用する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。