○吉備中央町買い物環境整備検討会議設置要綱

平成29年5月29日

告示第22号

(設置)

第1条 吉備中央町買い物環境整備検討会議(以下「検討会議」という。)は、町民や観光客のニーズに応じた買い物環境を向上させることを目的とする吉備中央町買い物環境整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及びその施策の推進を図るために必要な事項を協議するため設置する。

(任務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について協議し、町長へ報告する。

(1) 町内における買い物の環境整備に係る意見及び提言に関すること。

(2) 整備計画の策定に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民の代表

(2) 町内において商業を営む者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 整備計画に関し専門的な知識を有する者であり、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(役員)

第5条 検討会議に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、必要に応じ会長がこれを招集するものとし、町長は会長に会議の招集を要請することができる。

2 検討会議は、会長が議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 検討会議の事務を処理するため、企画課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町買い物環境整備検討会議設置要綱

平成29年5月29日 告示第22号

(平成29年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年5月29日 告示第22号