○吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、吉備中央町放課後児童健全育成事業実施規則(平成16年吉備中央町規則第65号。以下「実施規則」という。)に基づき運営する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となるものは、実施規則第5条第1項の規定により町長が事業を委託することを認定した団体等とする。ただし、50万円以上の前年度繰越額がある団体等は除く。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、実施規則第2条に規定する事業を行う団体等の運営に必要となる次の各号に掲げる経費とする。ただし、国、県及び町から本補助金以外の補助金及び交付金等の交付対象となる経費並びに保険業法(平成7年法律第105号)第2条に規定する損害保険等で補償される修繕費及び町の備品として購入するべき備品の購入費は除く。

(1) 施設及び備品の修繕費

(2) 備品の購入費

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に規定する経費の全額とし、1団体当たり年額30万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「補助団体等」という。)は、事業委託期間内において、吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 経費内訳書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を認めるときは、吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)を、補助金の交付を認めないときは、吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金申請却下通知書(様式第3号)を補助団体等に対し、通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 補助団体等は、事業が完了したときは、吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助団体等に対し、吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による確定通知を受けた補助団体等は、速やかに吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは補助団体等に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉備中央町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第16号

(令和3年7月15日施行)