○吉備中央町放課後児童健全育成事業実施規則
平成16年10月1日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(その他健全育成上指導を要する児童も含む。以下「放課後児童」という。)に対し、授業の終了後に児童厚生施設等の社会資源を活用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 吉備中央町放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性を培うことに関すること。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な活動に関すること。
(実施の方法)
第3条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。
2 事業は、次の各号に掲げる要件を満たし、町長が認定した者(以下「団体等」という。)に委託することができる。
(1) 運営委員会を設置していること。
(2) 遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者を設置していること。
(3) 事業の運営に当たって、年間200日以上開設し、1日平均3時間以上実施すること。
(4) その目的を異にするスポーツクラブや塾等、その他公共性に欠けていないこと。
(5) 政治的又は宗教上の組織に属していないこと。
(認定申請)
第4条 認定を受けようとする団体は、放課後児童健全育成事業(継続)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。既に認定を受けた団体等が引き続き翌年度も認定を受けようとする場合も同様とする。
2 認定を受けた団体等が活動を休止し、又は廃止しようとするときは、事業の休止・廃止申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項に定めるほか、町長は、吉備中央町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年吉備中央町条例第23号)に定める基準を満たさない場合及び継続が困難であると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
(委託契約)
第6条 事業の委託は、町長と団体等の代表者との間の委託契約をもって行うものとする。
2 事業の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の徴収)
第7条 町長又は事業の委託を受けた団体等(以下「受託団体」という。)は、本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。
(委託料)
第8条 事業の委託料は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号)第4条の規定により算出された額とする。
2 第6条第3項の規定により委託業務を中止した場合は、事業の委託料は支払わないものとする。
(実績報告)
第9条 受託団体は、事業が完了したときは、放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出し、また町長が必要と認めたときは、事業の実施状況をその求めに応じ報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年加茂川町規則第10号)又は賀陽町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年賀陽町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年6月29日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。