○吉備中央町子どもひろばの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町子どもひろばの設置及び管理に関する条例(平成29年吉備中央町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(職員の業務)
第4条 条例第5条の規定による職員の業務は次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもひろばの運営
(2) 子育て世代への支援及び相談
(3) 地域コミュニティーの活性化に関する事業
(4) その他子どもひろば内の維持管理及び子育て支援に関する業務
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 子どもひろば内で喫煙し、又は所定の場所以外の場所で飲食しないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(5) 動物を持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に立ち入らないこと。
(7) 子どもひろば内において物品の販売、営利を目的とする勧誘、金品の募集その他これに類する行為をしないこと。
(8) 風紀及び秩序を乱さないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(占用利用者の遵守事項)
第10条 占用利用者は、前条各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用した施設、設備等は原状に復して整理整頓すること。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれの行為をしないこと。
(3) 許可されない施設、設備を利用しないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。