○吉備中央町子どもひろばの設置及び管理に関する条例

平成29年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 乳幼児期における子育ての総合的な支援と地域の交流拠点の充実により、安心して子育てができるまちづくりと、地域コミュニティーの活性化に寄与することを目的として、吉備中央町子どもひろば(以下「子どもひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子どもひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉備中央町キッズパーク

吉備中央町吉川4860番地6外

(施設)

第3条 子どもひろばの施設は次のとおりとする。

(1) 多世代交流室

(2) 多目的室

(3) 会議室兼相談室

(4) 屋外テラス

(5) 屋外遊具広場

(6) 水遊び場

(事業)

第4条 子どもひろばは、次に掲げる事業を行う。

(1) 親子で遊び、学ぶ場の提供に関すること。

(2) 子育て家庭の親子の交流の場の提供と子育て相談及び支援に関すること。

(3) 子育てに関する講座、研修に関すること。

(4) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) サークル活動等、地域コミュニティーの活性化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 町長は、前条の事業を円滑に実施するため、必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第6条 子どもひろばを利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第3条第5号及び第6号に掲げる施設を利用する場合は、この限りでない。

(1) 18歳以上の保護者又は付添人が同伴する小学校就学前児童

(2) 前号に掲げる児童の保護者及びその家族又は付添人

(3) 地域活性化と交流人口拡大に寄与する者又は団体

(4) その他町長が適当と認める者又は団体

(利用の制限)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、子どもひろばを利用させないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもひろばの管理運営上支障があると認められるとき。

(施設の占用利用)

第8条 町長は、第3条第2号及び第3号の施設を占用して利用(以下「占用利用」という。)させることができる。

(占用利用者の範囲)

第9条 前条の規定により、占用利用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者及び団体

(2) その他町長が適当と認める者又は団体

(占用利用の申請)

第10条 第8条の規定により、子どもひろばの一部を占用利用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。

(占用利用の許可)

第11条 町長は、前条の規定により占用利用の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、占用利用の許可をしたときは、許可書を申請者に交付する。

2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の審査の結果により、占用利用の許可をすることが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を通知するものとする。

(占用利用の許可の変更手続)

第12条 占用利用の許可を受けたもの(以下「占用利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可書を添えて、変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更を許可したときは、変更許可書を占用利用者に交付する。

(占用利用の許可の取消し)

第13条 町長は、占用利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定に基づく占用利用の許可の取消し等により、利用者に損害が生ずることがあっても町は、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第14条 子どもひろばの使用料は、無料とする。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 占用利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第16条 子どもひろばの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した利用者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町子どもひろばの設置及び管理に関する条例

平成29年3月28日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)