○吉備中央町地域福祉計画策定委員会規則

平成29年3月31日

規則第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画の策定について広く町民各層の意見を聴取することにより、効果的な計画作りを推進するため、吉備中央町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

(2) 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

(3) 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

(4) 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

(5) 社会福祉法第106条の3第1項各号に掲げる事業に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健福祉団体関係者

(3) 地域団体関係者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

2 委員が欠けた場合に補充した補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(役員)

第5条 委員会に、委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。ただし、第3条第2項第4号に規定する委員への報酬は支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉備中央町地域福祉計画策定委員会規則

平成29年3月31日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年2月6日 規則第2号