○吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

平成28年9月1日

告示第24号

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金交付要綱(平成20年吉備中央町告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域貢献等を支援する先進的・モデル的な取組みを支援するため、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号)厚生労働省老健局長通知」(以下「実施要綱」という。)の交付対象となる事業に対し交付する、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)に関し、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、介護保険法第117条に定める吉備中央町介護保険事業計画に記載された事業を行う法人又はその他の団体であって、町長が適当と認める者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次に掲げるとおりとし、吉備中央町介護保険事業計画に適合したものとする。

1 先進的事業支援特例交付金

(1) 実施要綱第2の2に定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の対象事業のうち、別表第1(1)の第1欄に掲げる事業

(2) 実施要綱第2の2に定める地域介護・福祉空間整備推進交付金の対象事業のうち、別表第1(2)の第1欄に掲げる事業

2 介護ロボット等導入支援事業特例交付金

(1) 実施要綱第3に定める介護ロボット等導入支援事業特例交付金の対象事業のうち、別表第2(1)の第1欄に掲げる介護ロボット等導入支援事業

(補助の対象外)

第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 先進的事業支援特例交付金

 土地の買収又は整地に要する費用

 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

 その他、先進的事業整備計画に基づく事業として適当とは認められない費用

(2) 介護ロボット等導入支援事業特例交付金

 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用

 インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費

 その他、介護ロボット導入支援事業として適当とは認められない費用

(補助金の算定方法)

第5条 補助金の交付額は、次により算出するものとし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業

先進的事業整備計画に記載された事業について、別表第1(1)の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る事業

先進的事業整備計画に記載された事業について、別表第1(2)の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

(3) 介護ロボット等導入支援事業特例交付金に係る事業

介護ロボット等導入支援事業について、別表第2(1)の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、交付予定額を限度として補助金の交付を申請することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により前条の対象事業者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助金の交付決定の通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(12) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合は、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、補助事業着手報告書(様式第8号)により事業に着手した日から10日以内に、補助事業進捗状況については、補助事業進捗状況報告書(様式第9号)により毎月末日現在の状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第10号)に関係書類を添えて、事業の完了の日から起算して20日を超えない日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に係る添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績調書(様式第11号)

(2) 補助金精算額調書(様式第12号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定に基づき提出された実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備中央町地域介護・福祉空間整備等補助金交付確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、必要に応じて町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1 先進的事業整備計画に基づく事業

(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

介護予防・生活支援拠点整備事業

28,000千円(改修の場合は8,500千円)の範囲内で町長が認めた額

施設数

先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

既存施設のスプリンクラー設備等整備事業




スプリンクラー設備






1,000m2未満の場合

9,260円の範囲内で町長が認めた額

対象施設ごと1m2あたり

1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,260円の範囲で町長が定めた額/1m2と2,320千円の範囲内で町長が認めた額との合計額

対象施設ごと

300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合

1,030千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

310千円の範囲内で町長が認めた額

ア 広域型施設

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・老人短期入所施設(併設を含む)

イ 地域密着型施設

・特別養護老人ホーム

(定員29人以下)

・介護老人保健施設

(定員29人以下)

・軽費老人ホーム

(定員29人以下)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

ウ 有料老人ホーム

エ 生活支援ハウス等(※)

※生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、町長が特に必要と認めた施設を含む。



認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業




・小規模特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

14,700千円の範囲内で町長が認めた額

施設数

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、町長が必要と認めた施設

7,370千円の範囲内で町長が認めた額

(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

介護予防・生活支援拠点開設準備支援事業

3,000千円

施設数

先進的事業整備計画に基づく事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。

別表第2 介護ロボット導入計画及び介護ロボット等を活用した見守り支援計画に基づく事業

(1) 地域介護・福祉空間整備推進交付金

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業

3,000千円

1事業所

介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る)

介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業

100千円

1機器

介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボット等の購入費用に限る)、使用料及び賃借料(介護ロボット等の使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする)、役務費(介護ロボット等の初期設定に要する費用に限る)

様式第1号

第6条関係

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書

様式第2号

第6条関係

補助金所要額調書

様式第3―1号

第6条関係

事業計画書

先進的事業整備計画に基づく事業計画

様式第3―2号

介護ロボット導入計画

様式第3―3号

介護ロボット等を活用した見守り支援計画

様式第4号

第7条関係

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付決定通知書

様式第5号

第8条関係

消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書

様式第6号

第9条関係

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付申請書

様式第7号

第10条関係

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金変更交付決定通知書

様式第8号

第11条関係

補助事業着手報告書

様式第9号

第11条関係

補助事業進捗状況報告書

様式第10号

第12条関係

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書

様式第11―1号

第12条関係

事業実績調書

先進的事業整備計画に基づく事業実績

様式第11―2号

介護ロボット使用状況報告

様式第11―3号

介護ロボット等を活用した見守り支援事業実績報告書

様式第12号

第12条関係

補助金精算額調書

様式第13号

第13条関係

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付確定通知書

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

吉備中央町地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱

平成28年9月1日 告示第24号

(令和3年7月15日施行)