○吉備中央町消防防災委員会設置要綱

平成28年3月30日

告示第18号

(設置)

第1条 吉備中央町における消防防災体制の充実強化に資し、もって消防防災行政の円滑な運営を図るため、吉備中央町消防防災委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 消防団員の服務、待遇等に関すること。

(2) 消防施設、防災施設の改善強化に関すること。

(3) 消防防災行政に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 消防関係者

(3) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集するものとし、町長は会長に委員会の招集を要請することができる。

2 会議は、会長が議長となる。

3 委員会の定例会は、毎年1回とする。

(議事)

第7条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は総務課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

吉備中央町消防防災委員会設置要綱

平成28年3月30日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 災/第1節 災害対策
沿革情報
平成28年3月30日 告示第18号