○吉備中央町空き家片付け事業補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、UIターン者等の定住の促進及び関係人口の増加による地域の活性化を図るため、利活用が可能な空き家を確保することを目的に、吉備中央町空き家バンク設置要綱(平成24年吉備中央町告示第6号。以下「設置要綱」という。)に基づき空き家を提供又は利用する者に対し、予算の範囲内において空き家片付け事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 設置要綱第4条第2項に規定する空き家バンク登録台帳に登録された建物をいう。

(2) 登録者 設置要綱第5条に規定する空き家バンク登録台帳に登録された者をいう。

(3) 利用登録者 設置要綱第8条の規定により空き家バンク利用登録台帳に登録された者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付を申請した日において、空き家バンクの登録者又は利用登録者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費及び補助金額は次表のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

居住の用に供する部分(店舗等の用途に係るものを除く。)の家財道具等の処分・搬出に要する経費(消耗品費、燃料費、手数料、委託料、賃金、使用料及び賃借料に限る。)とし、その額が20,000円以上であること。

対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、200,000円を限度とする。

2 この告示により補助金の交付を受けることができるのは、同一申請者又は同一物件に対して1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町空き家片付け事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、交付すると決定したときは、吉備中央町空き家片付け事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了後20日を経過する日又は事業を実施した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに吉備中央町空き家片付け事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、吉備中央町空き家片付け事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の確定通知を受けた補助事業者は、吉備中央町空き家片付け事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付申請等の提出した書類に偽り、その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年3月31日告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町空き家片付け事業補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第17号

(令和4年3月31日施行)