○吉備中央町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

平成28年3月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の被接種の子どもに対して、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を公費負担することにより、予防接種を円滑に実施するとともに感染拡大を防ぐことを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種費用の一部公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において町内に住所を有する満1歳から中学校3年生に相当する年齢までの者とする。

(予防接種の回数)

第3条 予防接種の回数は、接種日において満1歳から小学校6年生に相当する年齢までの者にあっては、1人につき2回以内とし、中学校1年生から3年生に相当する年齢までの者にあっては、1回とする。

(実施期間)

第4条 予防接種の期間は、町長が別に定める期間とする。

(公費負担の方法)

第5条 予防接種費用の公費負担の方法は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 代理受領方式 町と代理受領に係る契約を締結した予防接種指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)で接種し、予防接種の実施に要した費用の額から公費負担額を控除した額を指定医療機関に支払う方法

(2) 償還払い方式 指定医療機関以外の医療機関で予防接種を実施し、予防接種の実施に要した費用の全額を医療機関に支払った後、公費負担額を町に請求する方法

(公費負担額)

第6条 対象者の予防接種に対する1回当たりの公費負担額は、1,500円とする。

(代理受領方式による公費負担額の請求)

第7条 指定医療機関は、第5条第1号の規定による予防接種費用の公費負担額を請求するときは、予診票に吉備中央町子どもインフルエンザ予防接種実施報告書兼請求書(様式第1号)を添えて町長に請求しなければならない。

(償還払い方式による申請手続き及び公費負担額の支給)

第8条 対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、第5条第2号の規定による予防接種費用の公費負担額を受けようとするときは、吉備中央町子どもインフルエンザ予防接種公費負担額申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種済証、又は、接種費用の領収書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期限は、対象者が予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、公費負担額を決定し申請者に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により、公費負担額の支給を受けた者があるときは、当該公費負担額の全額又はその一部を返還させることができる。

(健康被害の処理)

第11条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び吉備中央町予防接種事故災害補償規則(平成16年吉備中央町規則第58号)に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、事故の発生原因等を究明する必要があると認めるときは、吉備中央町予防接種健康被害調査委員会規則(平成16年吉備中央町規則第123号)第6条の規定により、吉備中央町予防接種健康被害調査委員会にその審議を付すものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

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吉備中央町子どもインフルエンザ予防接種実施要綱

平成28年3月30日 告示第11号

(令和3年11月30日施行)