○吉備中央町地域包括ケアシステム構築促進事業費補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 町長は、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、医療、介護等のサービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向け、町内で活動する住民、法人、任意団体等(以下「団体等」という。)の取り組みを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉備中央町補助金等適正化に関する規則(平成16年吉備中央町規則47号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金を受けることができるものは、次に掲げる要件を全て満たす団体等とする。
(1) 団体等における意思決定方法、構成員の役割分担、責任体制等が明確にされており、適切な事業実施が見込まれること。
(2) 町内において高齢者に対する支援活動を継続的に行うことについて、団体等としての意思決定がなされていること。
(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行っていないこと。
(4) 法令等に違反する活動や公益を害するおそれのある活動を行っていないこと。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。ただし、次に掲げる事業については対象としない。
(1) 国庫負担金、補助金及び交付金の交付の対象となった事業
(2) 団体等が既に実施している事業であって、単に当該団体等の費用負担を軽減することのみを目的とする事業
(3) 個人に対し金銭給付を行い、又は個人の負担軽減のみを目的とする事業
(4) その他町長が、補助対象として不適切と認める事業
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、吉備中央町地域包括ケアシステム構築促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後20日以内に申請を取り下げることができる。
(検査等)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 補助事業が完了しないとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。
(2) 補助事業者がこの告示の規定に違反したとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は当該事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに吉備中央町地域包括ケアシステム構築促進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の支払を適当と認めたときは、これを支払うものとする。
(経費区分及び帳簿の整理保管等)
第13条 補助事業者は、補助事業に関する経理については、他の経理と区分し、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受けた日)の属する年度の終了後、5年間保管しなければならない。
2 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
4 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
地域包括ケアシステム構築促進事業 | 地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築に寄与する事業として町長が認めるものの実施に要する経費(ただし、当該事業により生じた収入がある場合は、当該収入額を除いた額とする。) | 補助対象経費のうち予算の範囲内で町長が必要と認めた額 | 10/10 |